• "権原"(/)
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  1. 川崎市議会 2012-02-13
    平成24年  2月まちづくり委員会-02月13日-01号


    取得元: 川崎市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-06
    平成24年  2月まちづくり委員会-02月13日-01号平成24年 2月まちづくり委員会 まちづくり委員会記録 平成24年 2月13日(月) 午前10時01分開会                午後 0時00分閉会 場所:602会議室 出席委員青木功雄委員長、岩隈千尋副委員長、坂本 茂、吉沢章子、岩崎善幸、      岡村テル子、川島雅裕、雨笠裕治、押本吉司、佐野仁昭、勝又光江、      小川顕正各委員 欠席委員:なし 出席説明員:(まちづくり局金子まちづくり局長髙山まちづくり局担当理事総務部長事務取扱、        中村総務部担当部長・まちづくり調整課長事務取扱綿貫交通政策室長、        渡邊庶務課長東交通政策室担当課長竹田住宅管理課長、        中村滞納・高額所得者対策担当課長、笠原住宅建替推進課長、        内野施設整備部公共建築担当課長秋葉建築情報課担当課長       (建設緑政局髙田建設緑政局長加藤総務部長大谷緑政部長、        小金井道路管理部長北野庶務課長渡邊公園管理課長、        小林路政課長澁谷管理課長 日 程 1 平成24年第1回定例会提出予定議案の説明
         (まちづくり局)     (1)議案第17号 川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について     (2)議案第18号 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例の一部を改正する条例の制定について     (3)議案第19号 川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について     (4)議案第32号 桜本住宅新築工事請負契約の締結について     (5)議案第40号 訴えの提起について     (6)議案第41号 訴えの提起について     (7)議案第42号 訴えの提起について     (8)議案第43号 訴えの提起について     (9)議案第44号 訴えの提起について     (10)議案第45号 訴えの提起について     (11)議案第46号 訴えの提起について     (12)議案第47号 訴えの提起について     (13)議案第48号 訴えの提起について     (14)議案第49号 訴えの提起について     (15)議案第50号 訴えの提起について     (16)議案第51号 訴えの提起について     (17)議案第52号 訴えの提起について     (18)議案第53号 訴えの提起について     (19)議案第54号 訴えの提起について     (20)議案第55号 和解について     (21)議案第56号 和解について     (22)議案第57号 和解について     (23)議案第58号 平成24年度川崎市一般会計予算     (24)議案第78号 平成23年度川崎市一般会計補正予算     (25)報告第 1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について      (建設緑政局)     (26)議案第 9号 川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び川崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について     (27)議案第20号 川崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について     (28)議案第21号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について     (29)議案第39号 市道路線の認定及び廃止について     (30)議案第58号 平成24年度川崎市一般会計予算     (31)議案第68号 平成24年度川崎市墓地整備事業特別会計予算     (32)議案第69号 平成24年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計予算     (33)議案第78号 平成23年度川崎市一般会計補正予算     (34)報告第 1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について     2 所管事務の調査(報告)      (まちづくり局)     (1)多摩区長尾台地区におけるコミュニティバス運行実験の結果について     3 その他                午前10時01分開会 ○青木功雄 委員長 ただいまからまちづくり委員会を開会いたします。  本日の日程はお手元に配付のとおりです。よろしくお願いします。  また、傍聴の申し出がございますので、これを許可することに御異議ございませんか。                 ( 異議なし ) ○青木功雄 委員長 それでは、傍聴を許可いたします。                 ( 傍聴者入室 ) ○青木功雄 委員長 それでは、まちづくり局関係の「平成24年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、お願いします。 ◎金子 まちづくり局長 それでは、平成24年第1回定例会に提出を予定しておりますまちづくり局関係の議案につきまして御説明を申し上げます。  議案といたしましては、第17号から第19号までの条例議案3件、第32号の工事議案1件、第40号から第54号までの訴えの提起について15件、第55号から第57号までの和解について3件、第58号の予算議案1件、第78号の補正議案1件の計24件でございます。報告といたしましては、第1号の計1件でございます。  内容につきましては、各担当課長から御説明申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎秋葉 建築情報課担当課長 初めに、議案第17号でございますが、この議案第17号及び議案第18号につきましては、川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例及び川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例の一部を改正する条例を制定するものでございます。これらの改正条例は、開発許可総合調整条例に該当しないような事業区域を分割する宅地開発を抑止するため制定するものでございます。  それでは初めに、「議案第17号 川崎市都市計画法に基づく開発許可の基準に関する条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。なお、議案書では73ページからでございます。また、提出議案資料としてA4判3ページから成る資料をお手元に配付してございます。  初めに、本条例の制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の75ページをお開き願います。この条例は、開発許可の基準である建築物の敷地面積最低限度の制限について、区域の特性に応じた適正な水準に見直すため制定するものでございます。  それでは、改正の内容について御説明申し上げます。お配りした資料により御説明申し上げますので、提出議案資料の1ページをお開き願います。  2の改正概要をごらんください。このたびは、500平方メートル以上の一団の土地を複数に分割することにより、都市計画法上の開発許可を受けない規模の事業区域として、先行する建築行為または開発行為の完了後に、隣接地で関連する宅地開発事業を連続して行う事例が見受けられることから、第4条に定める敷地面積最低限度に関する基準を、平成21年6月4日に施行された長期優良住宅の普及の促進に関する法律における長期優良住宅認定基準による建築面積などを考慮した、望ましい居住水準である延べ床面積を確保するために必要な指定容積率に応じた基準とし、開発許可を受けるよう事業者を誘導するため改正を行うものでございます。  条例で定める敷地面積最低限度について、表にございますとおり、「上記以外の市街化区域」として敷地面積最低限度を100平方メートル以上と定めておりますものを新たに2つの区域に分け、都市計画において容積率が100%と定めております区域と第1種及び第2種低層住居専用地域以外の用途地域が定められている宅地造成工事規制区域敷地面積最低限度を100平方メートル以上に、第1種及び第2種低層住居専用地域以外の用途地域が定められている宅地造成工事規制区域以外の区域における敷地面積最低限度を70平方メートル以上とし、あわせて所要の整備を行うものでございます。  それでは、新旧対照表により改正条例について御説明いたします。提出議案資料の2ページ及び3ページをお開き願います。  初めに、見出しの改正でございますが、第4条の見出し中「最低限度等」を「最低限度」に改め、次に、第4条第1項本文中「、予定される建築物の用途及び」を「及び予定される建築物の用途に応じた」に改め、第4条第1項の表につきましては、先ほどの改正概要で御説明した内容を反映したものとしてございます。  次に、第2項といたしまして、予定建築物の敷地が第4条の適用を受ける区域の内外にわたる場合の措置を、第3項といたしまして、予定建築物の敷地が第4条第1項の表に定める区域の2以上にわたる場合の措置を追加いたします。  なお、その他の条文についての改正はございません。  次に、附則について御説明申し上げますので、議案書の74ページをごらんください。この条例の施行期日でございますが、平成24年10月1日から施行するものでございます。  以上で、議案第17号関係の説明を終わらせていただきます。 ◎中村 総務部担当部長まちづくり調整課長事務取扱 続きまして、「議案第18号 川崎市建築行為及び開発行為に関する総合調整条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。議案書の77ページからでございます。また、提出議案資料としてA4判3ページから成る資料をお手元に配付してございます。  初めに、制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の78ページをお開き願います。この条例は、2以上の建築行為または開発行為の区域が隣接し、及び当該行為の時期が近接しているなど、対象事業に相当する行為を行う事業者に対して、対象事業に係る手続に準じた手続を行うよう指導することができる事業の範囲を見直し、並びに当該指導に従わない事業者の氏名等を公表することができることとするため制定するものでございます。  それでは、改正の内容について御説明申し上げます。お配りした資料で御説明申し上げますので、提出議案資料の1ページをお開き願います。  2の改正概要をごらんください。このたびの改正では、500平方メートル以上の一団の土地を複数に分割することにより、条例の適用を受けない規模とする宅地開発事業に対応するため、事業を実施する区域が隣接し、及び実施時期が近接しているなど、総体として条例の対象事業に相当するものとして規則で定める条件に該当する事業を行う事業者に対し、近隣関係住民への説明等、対象事業の手続に準じた手続を行うよう指導することにより、市、事業者及び市民の相互の理解及び協力を促進し、良好な市街地が形成されることを目的として改正するものでございます。  次に、3の対象事業に係る手続に準じて行う主な手続をごらんください。事業者が対象事業に係る手続に準じて行うこととなる主な手続といたしましては、1つ目として、近隣関係住民への情報提供の手続を、2つ目として、公共施設管理者等との協議を、3つ目として、事業の承認を、4つ目として、工事の完了の届け出を行うことになります。  次に、4の公表の内容をごらんください。これは、事業者が第7条の指導に従わない場合に、事業者の氏名や事業者の意見等を公表することとするものでございます。  それでは、新旧対照表により改正条例について御説明いたします。提出議案資料の2ページ及び3ページをお開き願います。  初めに、目次中「第7条」を「第7条の2」に改め、次に、第7条の見出し中「に該当しない」を「に相当する」に改めるとともに、同条中「が総体として対象事業に相当すると認める場合は、それらの建築行為又は開発行為」を「を行う区域が隣接し、及びそれらの建築行為又は開発行為の時期が近接していること等、総体として対象事業に相当するものとして規則で定める条件に該当する建築行為又は開発行為」に改め、次に、第7条の指導に従わない事業者に対し、事業者の氏名や意見等を公表することができることとするため、第7条の2として「勧告及び事実の公表」に関する規定を加え、次に、都市計画法の一部改正に伴う所要の整備として、第20条第2号中「申請」の次に「(同法第34条の2第1項に規定する協議にあっては、協議の申出)」を加えるものでございます。  その他の条文についての改正はございません。  次に、附則について御説明申し上げますので、議案書の78ページをごらんください。この条例は、平成24年10月1日から施行するものでございます。  以上で、議案第18号関係の説明を終わらせていただきます。 ◎竹田 住宅管理課長 続きまして、「議案第19号 川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げます。議案書では79ページからでございます。また、提出議案資料としてA4判18ページから成る資料をお手元に配付してございます。  初めに、制定要旨を御説明申し上げますので、議案書の80ページをお開き願います。この条例は、公営住宅法の一部改正に伴い、引き続き同居親族があること等を市営住宅使用申込者の条件とすること等について、現行と変わらないものとするため制定するものでございます。  改正内容等について御説明いたしますので、お手元に配付してございます議案第19号の提出議案資料をごらんいただきたいと存じます。  まず、1ページをお開きいただきまして、今回の公営住宅法などの改正内容についてでございますが、地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律が平成23年5月2日に公布され、その中で公営住宅法の一部改正が行われ、また、関連する公営住宅法施行令及び公営住宅法施行規則を改正する政省令が平成23年12月26日に公布され、法及び政省令ともに平成24年4月1日に施行されるものでございます。  改正の概要でございますが、太枠の部分が今回改正を提案しております部分でございます。  内容でございますが、1の整備基準につきましては、公営住宅及び共同施設が備えるべき一定の基準を国土交通省令において規定したもので、床面積や省エネ・バリアフリー対応などの基準が定められているものでございますが、今回の改正により省令の規定が廃止され、経過措置として、施行の日から起算して1年を超えない範囲内において整備基準を定める条例が制定施行されるまでの間は、なお従前の例によると定められているため、本市におきましては、平成25年3月31日までに条例で規定する予定でございます。  次に、2の同居親族要件についてでございますが、同居親族要件とは、公営住宅の入居時に同居する親族があることを入居の条件とするもので、例外として高齢者や身体障害者などの特に居住の安定を図る必要がある者について単身入居を認めているところでございますが、今回の改正により同居親族要件の規定が廃止され、関連する政省令の規定も廃止されたところでございます。こちらの改正箇所には経過措置は設けられていないため、引き続き、単身入居について一定の制限が必要である場合には、平成24年4月1日の施行日までに条例において措置する必要がございますので、今回御提案させていただいております。本市におきましては、既に同居親族要件及び単身入居者資格の条件については条例で規定しているため、今回の法律等の改正に伴い、引用条文の規定の整理などを行うものでございます。  次に、3の入居収入基準についてでございますが、入居収入基準とは、入居の条件として、入居者の世帯の収入が一定の範囲内であることとするもので、政令で金額が規定されており、月収15万8,000円以下と定められており、また、入居者が障害者などの特に居住の安定を図る場合は政令で定める金額以下で条例で規定するとされており、本市では21万4,000円以下としているところでございますが、今回の法改正により入居収入基準を条例で規定すると定められたところでございますので、1の整備基準と同様に、1年を越えない範囲内で経過措置が設けられているため、入居収入基準を定める条例が制定施行されるまでの間は、なお従前の例によるとされたものでございます。そのため、本市におきましては、平成25年3月31日までに条例で規定する予定でございます。  今回の改正の概要は以上でございます。  次に、2ページをお開き願います。川崎市営住宅条例の一部改正新旧対照表をごらんください。川崎市営住宅条例の一部を改正する条例の内容につきましては、この新旧対照表により御説明させていただきます。  今回の改正内容につきましては、1つ目といたしましては、第8条第1項中段の第4号の箇所でございますが、関連する政省令も改正されたため、旧政令や旧省令から引用を行う部分で、「旧住宅令」や「旧住宅省令」と置きかえた部分でございます。  ページをおめくりいただいて、3ページをお開きいただきたいと思います。2つ目といたしまして、新しい政省令で削除された内容を条例や規則で規定する改正を行った部分でございまして、第2項第2号、第3号、第5号の下線の部分でございます。また、これらの改正とあわせて、文言の整理などの所要の整備を行うものでございます。  以上が改正の内容でございます。  ページをおめくりいただきまして、6ページ以降に公営住宅法及び関係する施行令及び施行規則新旧対照を添付させていただいておりますので、後ほど御参照をお願いいたします。  それでは、また議案書のほうにお戻りをお願いいたします。議案書79ページでございますが、改正内容につきましては、ただいま御説明したとおりでございますので、次のページをお開きください。  附則でございますが、この条例は平成24年4月1日から施行するものでございます。  以上で、議案第19号の説明を終わらせていただきます。 ◎笠原 住宅建替推進課長 それでは、「議案第32号 桜本住宅新築工事請負契約の締結について」の御説明をさせていただきます。  議案書の119ページをお開きください。工事名は桜本住宅新築工事工事場所は川崎市川崎区桜本2丁目28番1でございます。次に、契約の方法は一般競争入札、契約金額は5億4,810万円でございます。完成期限は平成25年7月31日、契約の相手方は大場・邦松共同企業体でございます。  次に、120ページをお開きください。参考資料工事概要でございます。構造・規模につきましては、鉄筋コンクリート造地上7階建て、敷地面積建築面積、延べ面積、建物の高さはごらんのとおりでございまして、住戸数は計87戸でございます。  内容につきましては、お手元のA3判の提出議案資料で御説明いたしますので、ごらんください。  まず、資料の1ページをお開きください。案内図でございます。方位につきましては、図の上が北側でございます。工事場所は赤色の部分で、工事場所の北側約300メートルの位置にさくら小学校桜本中学校がございます。西側には桜本公園、南側には特別養護老人ホームがございます。工事場所の北側、茶色の部分が都市計画道路皐月橋水江町線、南東側、黄色の部分が主要地方道号東京大師横浜線(産業道路)でございます。  次に、2ページをお開きください。桜本住宅建てかえ事業の配置図でございます。方位については右上に記載しております。赤線で囲まれた部分が敷地でございます。また、青色の部分は当該建築物、黄色の部分は駐輪場、緑色の部分はごみ置き場でございます。  次に、3ページをお開きください。1階の平面図でございます。南棟と東棟をL字に配置しており、中央の薄紫色の部分がエントランスホール、水色の部分がエレベーターでございます。住戸といたしましては、黄色の部分が1DK、緑色の部分が2DK、青色の部分が3DK、桃色の部分が車いす対応の1DK、ダイダイ色の部分が車いす対応の2DKとなっております。
     次に、4ページをお開きください。2階から6階までの各階平面図でございます。黄色の部分が1DK、緑色の部分が2DK、青色の部分が3DKとなっております。1階では車いす対応となっていた部分が、一般の1DK、2DKとなっております。  次に、5ページをお開きください。7階の平面図でございます。北側と西側の住戸を1戸ずつ少なく配置しております。  次に、6ページをお開きください。東側・西側立面図でございます。  次に、7ページをお開きください。南側・北側立面図でございます。  次に、8ページをお開きください。左下の図の位置で切った断面図でございます。  次に、9ページをお開きください。左下の図の位置で切った断面図でございます。  次に、10ページから14ページにつきましては、タイプ別の住戸の平面詳細図でございます。  最後に、15ページは南側より見た完成予想図でございます。  以上で、「議案第32号 桜本住宅新築工事請負契約の締結について」の御説明を終わらせていただきます。 ◎中村 滞納・高額所得者対策担当課長 続きまして、議案第40号から第54号までの建物明け渡し請求の訴えの提起に関し議会の議決を求めることについて及び議案第55号から第57号までの和解の申し立てに関し議会の議決を求めることについて、一括して御説明申し上げます。  議案書の177ページをお開き願います。「議案第40号 訴えの提起について」でございます。本議案は、建物明け渡し請求の訴えを提起したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。  それでは、項目に従い御説明いたします。  1の当事者でございますが、原告となるべき者は川崎市、被告となるべき者は記載のとおりでございます。  次に、2の請求の要旨でございますが、被告となるべき者は市営住宅に居住する者で、長期間家賃を滞納し、市の再三にわたる納付指導にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで本市は、被告となるべき者に対し、市営住宅に係る賃貸借契約を解除し、明け渡し請求を行いました。しかしながら、被告となるべき者はその後も明け渡しをしないため、建物明け渡し請求の訴えを提起したいというものでございます。  なお、178ページに参考資料として事件の概要を添付してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、179ページをごらんください。議案第41号でございますが、本議案から195ページの議案第49号までの9件につきましても、同様に家賃滞納を理由に建物明け渡し請求の訴えを提起するものでございまして、請求の要旨などは先ほどの議案第40号と同じでございます。したがいまして、各議案の当事者の被告となるべき者、明け渡し手続などについては、本日お手元に配付してございます提出議案資料により御説明いたしますので、資料の表紙をめくって1ページをお開きください。  まず、1の各議案の当事者の被告となるべき者でございます。先ほど御説明いたしました議案第40号から議案第49号までの10名でございまして、それぞれの氏名、居住の開始日などにつきましては一覧表のとおりでございます。なお、未払い月数は27カ月から最長で128カ月分、未払い家賃の額は88万5,970円から最高で327万4,000円となっております。  次に、2の明け渡しを求める対象者でございますが、市の納付指導にもかかわらず家賃を納付しない滞納者のうち、家賃を12カ月分以上滞納している者、あるいは家賃を3カ月分以上滞納し、明け渡し請求以外に滞納解消が図れない者としておりまして、今回の10名につきましては、過去の納付指導に応じてもらえず、誠意が見られなかった者でございます。  次に、3の今回の明け渡し手続の主な経過でございますが、平成23年7月に川崎市営住宅等明渡請求審査会に付議し、市営住宅明け渡しを求める対象者を選定しまして、市営住宅明渡請求予告通知書を送付し、滞納額を完納しない場合は本件市営住宅明け渡しを請求する旨通知しましたが、いずれも納付がなされませんでした。そして、平成23年8月に市営住宅明渡請求書を送付し、市営住宅に係る賃貸借契約を解除し、市営住宅を平成23年12月26日までに明け渡すよう請求いたしました。しかしながら、いずれも期限までに明け渡しがなされず、市営住宅からの退去の意思が認められないことから、建物明け渡し請求の訴えを提起することとしたものでございます。  続きまして、「議案第50号 訴えの提起について」御説明いたしますので、議案書の197ページをお開き願います。本議案は、建物明け渡し請求の訴えを提起したいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。  それでは、項目に従い御説明いたします。  1の当事者でございますが、原告となるべき者は川崎市、被告となるべき者は記載のとおりでございます。  次に、2の請求の要旨でございますが、被告となるべき者は市営住宅権原なく占有する者で、市の再三にわたる退去の要求にもかかわらず、これに応じませんでした。そこで本市は、被告となるべき者に対し、市営住宅明け渡し請求を行いました。しかしながら、被告となるべき者はその後も明け渡しをしないため、建物明け渡し請求の訴えを提起したいというものでございます。  次に、3の本件に関する取り扱いでございますが、本件の訴訟は弁護士に委任するものでございます。  なお、198ページに参考資料として事件の概要を添付してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、199ページをごらんください。議案第51号でございますが、本議案から205ページの議案第54号までの4件につきましても、同様に不法占有を理由に建物明け渡し請求の訴えを提起するものでございますので、内容の主なものにつきまして、配付してございます資料により御説明いたしますので、資料の2ページをお開きください。  まず、1の各議案の当事者の被告となるべき者でございます。先ほど御説明いたしました議案第50号から議案第54号までの5名でございまして、それぞれの氏名、旧使用名義人、その死亡年月日につきましては一覧表のとおりでございます。なお、家賃相当の損害金の未払い月数は61カ月から最長で156カ月分、家賃相当の損害金の額は148万6,200円から最高で378万900円となっております。  次に、2の明け渡しを求める対象者でございますが、権原なく市営住宅を占有している者でございます。  次に、3の明け渡し手続の経過でございますが、(1)公営住宅は、住宅に困窮する低所得者に対して低廉な家賃で賃貸することにより市民生活の安定と社会福祉の向上に寄与することを目的に建設されたものでございまして、公営住宅法などに基づき入居の手続及び入居の資格に特別の制限がなされております。市営住宅の使用名義人が死亡した場合、その死亡時に当該使用名義人と同居していた者に限り、市長の許可を受けて当該使用名義人の入居関係を承継し、引き続き当該市営住宅に居住することができることになっております。また、入居後に当初の同居親族と別の者が同居しようとする場合にも市長の許可が必要になります。  (2)市長は、次のいずれかに該当する場合には承継の許可をすることができないこととなっております。①承継申請者が、同居期間が1年未満の同居者である場合。ただし、当初入居時からの同居親族を除きます。②許可後の世帯の収入が高額所得者の収入基準、月収31万3,000円を上回る場合。③旧使用名義人が、家賃滞納などの明け渡し事由に該当する場合でございます。  (3)市長は、次のいずれかに該当する場合には同居の許可をすることができないこととなっております。①許可後の世帯の収入が入居収入基準、普通世帯の場合月収15万8,000円を上回る場合。②旧使用名義人が、家賃滞納などの明け渡し事由に該当する場合でございます。  (4)被告となるべき者は、旧使用名義人の死亡後において、市営住宅権原なく占有しているため、明け渡しを繰り返し求めてきましたが、退去の意思が認められないことから、建物明け渡し請求の訴えを提起することとしたものでございます。  続きまして、「議案第55号 和解について」御説明いたしますので、議案書の207ページをお開き願います。本議案は、市営住宅未払い家賃の支払いなどについて、民事訴訟法第275条第1項の規定による申し立てを行い、和解をしたいので、地方自治法第96条第1項第12号の規定により議会の議決を求めるものでございます。  それでは、項目に従い御説明いたします。  1の当事者は、申立人が川崎市で、相手方は議案書に記載のとおりでございます。  次に、2の和解内容でございますが、1項には、相手方は、申立人である川崎市に対し、25カ月分の市営住宅未払い家賃、合計48万4,800円の支払い義務のあることを認める。なお、括弧内のただし書きは、月数や金額が変更になった場合の規定でございます。  2項は、未払い家賃を分割して、和解の期日の属する月の翌月を始期とし、同月から47カ月後の月を終期とする期間において毎月1万円ずつ支払う。次のページになりますが、期間の終期の翌月は4,800円を申立人に支払う。  3項は、相手方が分割して支払うことを怠り、その額が3万円に達したときは、相手方は期限の利益を失い、申立人に対し既払い金を控除した残金を直ちに支払うこととしております。  4項は、毎月の家賃1万6,100円を支払うこと。ただし、家賃が変更されたときは変更後の家賃とする。  5項は、相手方が家賃の支払いを怠り、その額が3カ月分に達したとき、または3項により期限の利益を失った場合で、翌月末日までに既払い金を控除した残金を支払わなかったときは、市営住宅賃貸借契約は当然に解除になることとしております。  6項は、本件賃貸借契約が解除となったときは、相手方は直ちに市営住宅を明け渡すことになります。その場合は、契約解除の翌日から明け渡しが済むまで、1カ月につき賃料相当の損害金を支払うことになります。  7項は、相手方に対し、本件に関するその余の請求を放棄するものでございます。  8項は、本件に関し、この和解条項に定めるほか何ら債権債務のないことの確認を、9項は、和解費用は各自の負担とするものでございます。  次に、209ページに参りまして、3の和解理由でございますが、相手方は市営住宅の家賃を長期間滞納しており、未払い家賃を一括して支払うことは困難な状況にありますが、居住の継続を希望しており、昨年の11月に民事訴訟法第275条第1項の規定による和解をしたい旨の申し出がありましたので、議会の議決を得た上で和解をしようとするものでございます。  4の管轄裁判所は、川崎簡易裁判所でございます。  最後に、参考資料として事件の概要を記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、議案書の211ページをお開きください。議案第56号でございますが、本議案及び215ページの議案第57号の2件につきましても、同じ和解についてでございますので、内容の主なものにつきまして、配付してございます資料により御説明いたします。  資料の3ページをお開き願います。1の相手方及び和解内容の一覧表をごらんください。先ほど御説明いたしました議案第55号から議案第57号までの3名でございまして、相手方につきましては、それぞれ記載のとおりでございます。  また、和解内容でございますが、相手方は未払い状況に応じて、支払い計画として分割回数や支払い月額をそれぞれ定め、未払い家賃を分割して支払うこととしております。なお、未払い月数未払い家賃につきましては、平成23年12月末日現在のものでございます。  次に、2の即決和解から4の管轄裁判所につきましては、和解手続や理由などをまとめたものでございます。  最後に、資料の4ページから5ページでございますが、市営住宅の家賃滞納者及び不法占有者に対する法的措置の流れについて記載してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第40号から議案第54号までの訴えの提起及び議案第55号から議案第57号までの和解についての説明を終わらせていただきます。 ◎渡邊 庶務課長 それでは、「議案第58号 平成24年度川崎市一般会計予算」のうち、まちづくり局関係につきまして御説明いたしますので、白い表紙の一般会計予算書の9ページをお開き願います。  第2表債務負担行為でございますが、まちづくり費関連につきまして10ページをお開き願います。下から2段目、鹿島田駅西地区市街地再開発事業公共施設整備事業費、次に、武蔵小杉駅南口地区西街区市街地再開発事業公共施設整備事業費、11ページに参りまして、上段から、武蔵小杉駅南口地区東街区市街地再開発事業公共施設整備事業費、以下、二ヶ領用水小泉橋架替整備事業費、鹿島田跨線歩道橋整備事業費、JR川崎駅北口自由通路等整備事業費、平成24年度公営住宅整備事業費、住宅環境影響評価等業務経費、平成24年度高齢者向け優良賃貸住宅事業費の債務負担でございます。  次に、13ページに参りまして、第3表地方債でございます。まちづくり費関連につきまして15ページをお開き願います。下から2行目からでございまして、土地区画整理事業の限度額は10億2,000万円、住宅市街地総合整備事業の限度額は600万円、次のページに参りまして、鹿島田駅西地区市街地再開発事業の限度額は1億7,400万円、小杉駅周辺地区再開発事業の限度額は15億1,300万円、新川崎地区整備事業の限度額は4億6,500万円、駅施設関連事業の限度額は7億6,000万円、開発行為指導対策事業の限度額は8,700万円、施設整備事業の限度額は4,800万円、公営住宅整備事業の限度額は20億4,000万円でございます。  次に、歳出予算につきまして御説明いたしますので、192ページをお開き願います。10款まちづくり費は232億7,741万9,000円を計上し、前年度と比較して44億9,405万8,000円の減となっております。  それでは、内容につきまして、目ごとに御説明いたします。1項1目まちづくり総務費4億554万3,000円は、総務部の職員給与費、まちづくり対策事業費、まちづくり企画事業費、福祉のまちづくり推進事業費及び都市整備事業基金積立金が主なものでございます。  2項1目計画総務費3億651万2,000円は、計画部の職員給与費でございます。  2目計画調査費2億7,106万円は、都市計画関連経費、土地利用計画経費、交通計画関連経費、鉄道計画関連経費、都市景観形成推進事業費などでございます。  次の194ページに参りまして、3項1目整備総務費3億1,830万1,000円は、市街地開発部の職員給与費でございます。  2目市街地整備費1億2,788万1,000円は、住宅市街地総合整備事業費、優良建築物等整備事業費、密集住宅市街地整備促進事業費、都市再生推進事業費及び京急川崎駅周辺地区市街地整備促進事業費が主なものでございます。  3目再開発事業費67億6,269万円は、鹿島田駅西地区市街地再開発事業費、小杉駅周辺地区再開発等事業費及び柿生駅周辺地区再開発等事業費でございます。  4目土地区画整理指導費206万5,000円は、民間施行の土地区画整理事業に係る経費でございます。  5目登戸地区土地区画整理事業費27億4,676万1,000円は、登戸地区土地区画整理事業の実施に要する経費でございます。  次の196ページに参りまして、6目都心地区整備事業費23億9,396万円は、小杉駅周辺交通機能整備事業費、向ヶ丘遊園駅連絡通路等整備事業費、JR川崎駅北口自由通路等整備事業費などの駅施設関連事業費、新川崎地区整備事業費、川崎駅周辺総合整備事業費、新百合ヶ丘駅周辺交通環境対策事業費でございます。  4項1目建築総務費7億359万7,000円は、指導部、施設整備部の職員給与費でございます。  次の198ページに参りまして、2目建築指導審査費4億974万9,000円は、既存建築物防災対策事業費、木造住宅耐震対策推進事業費などの建築開発指導審査事業費でございます。なお、既存建築物防災対策事業費におきましては、災害時に援護を要する方々が利用する福祉施設などに対し、助成の拡充などを行ってまいります。  続きまして、3目開発行為指導監督費1億1,946万5,000円は、宅地開発指導及び規制事業費、急傾斜地崩壊対策事業費でございます。  4目施設整備費5億9,777万4,000円は、公共建築物施設工事設計監理等事務経費、公共建築物長寿命化対策事業費、公共建築物耐震化推進事業費でございます。  次の200ページに参りまして、5項1目住宅総務費2,513万9,000円は、住宅整備課内の職員給与費でございます。  2目市営住宅管理費53億4,973万8,000円は、住宅管理課の職員給与費、市営住宅修繕維持事業費、市営住宅基金管理事業費、市営住宅管理経費、借上住宅管理経費、市営住宅システム事業費でございます。  次の202ページに参りまして、3目公営住宅整備費21億5,624万円4,000円は、住宅整備課等の職員給与費及び公営住宅整備事業費でございます。  4目特定公共賃貸住宅管理費5,895万9,000円は、特定公共賃貸住宅修繕維持事業費、特定公共賃貸住宅基金管理事業費及び特定公共賃貸住宅管理経費でございます。  5目住宅助成事業費5億2,198万1,000円は、公的賃貸住宅等管理等推進事業費及び住宅市場育成・活用事業費、次の204ページに参りまして、応急仮設住宅借上事業費でございます。  なお、まちづくり局の主要事務事業につきましては、別冊の平成24年度各会計歳入歳出予算説明資料の144ページ以降にございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  それでは続きまして、青い表紙の「議案第78号 平成23年度川崎市一般会計補正予算」のうち、まちづくり局関係の補正予算について御説明いたしますので、6ページをお開き願います。  第2表繰越明許費補正でございますが、まちづくり費関連につきまして、8ページをお開き願います。下の段になりますが、10款まちづくり費2項計画費の都市計画道路網調査事業費は860万円の繰り越しで、都市計画道路に関する検討委託費でございます。次に、コミュニティ交通支援事業は1,228万5,000円の繰り越しで、コミュニティ交通支援委託費でございます。  次に、3項整備事業費に参りまして、最初に、川崎駅西口地区公共施設等整備事業は2億2,597万9,000円の繰り越しで、中幸町地区の歩行者等通路の整備に関する用地取得費などでございます。次に、優良建築物等整備事業補助金は600万円の繰り越しで、川崎駅北口第2街区11番地地区の開発事業者への補助金でございます。次に、戸手4丁目地区整備事業は888万3,000円の繰り越しで、歩道及び下水道の整備工事費などでございます。次に、鹿島田駅西地区市街地再開発事業補助金については1億2,770万円を、次に、武蔵小杉駅南口地区西街区市街地再開発等事業補助金については1億9,650万円を、次に、武蔵小杉駅南口地区東街区市街地再開発等事業補助金については1,068万円2,000円を、次に、小杉町3丁目中央地区市街地再開発等事業補助金について4億3,296万円をそれぞれ繰り越すもので、これは主に再開発事業者への補助金などでございます。次に、登戸地区土地区画整理事業は5億763万8,000円の繰り越しで、主に地区内の道路築造工事費や建物移転補償費などでございます。次に、羽田空港アクセス推進事業は360万円の繰り越しで、京急蒲田駅の高架事業への負担金でございます。次に、向ヶ丘遊園駅連絡通路等整備事業は2億8,157万3,000円の繰り越しで、主に小田急電鉄への工事委託費でございます。次に、JR川崎駅北口自由通路等整備事業は2億5,308万7,000円の繰り越しで、JR東日本への詳細設計などの委託費でございます。次に、南武線駅アクセス向上等整備事業は2,337万3,000円の繰り越しで、これは、津田山駅においてエレベーターつき跨線橋の検討とあわせて橋上駅舎化の検討を行うためのJR東日本への調査委託費でございます。次に、新川崎地区整備事業は4億2,893万6,000円の繰り越しで、主にJR貨物への鹿島田跨線歩道橋設置工事委託費などでございます。1ページおめくりいただいて、次に、川崎駅周辺総合整備事業は1億4,464万6,000円の繰り越しで、主に市道駅前本町線の歩行者専用道路整備工事費などでございます。次に、新百合ヶ丘駅周辺交通環境対策事業は1億9,602万1,000円の繰り越しで、小田急電鉄への新百合ヶ丘駅北口エレベーター設置工事委託費でございます。  次の4項建築管理費、公共建築物耐震化推進事業は2億7,000万円の繰り越しで、公共施設のつり天井の耐震補強工事費でございます。  次の5項住宅費、市営住宅等耐震化事業は1億4,774万1,000円の繰り越しで、新作住宅の耐震補強工事費などでございます。次に、個別改善事業は4,412万4,000円の繰り越しで、中丸子住宅のエレベーター設置工事費でございます。次に、施設維持管理事業は3,154万6,000円の繰り越しで、河原町住宅電波障害設備撤去工事費でございます。次に、公営住宅整備事業は1,344万2,000円の繰り越しで、塚越住宅の実施設計委託費でございます。  続いて、1ページおめくりいただきまして、繰越明許費の変更でございます。10款まちづくり費3項整備事業費、小杉駅周辺交通機能整備事業につきまして、補正前の額6億6,463万1,000円に3,062万6,000円を補正いたしまして、補正後の額を6億9,525万7,000円に増額するものでございます。主に連絡通路整備にかかわる周辺の建物改修補償費などでございます。  次に、補正予算の内容等につきまして御説明申し上げますので、24ページをお開き願います。上から2段目の10款まちづくり費3項整備事業費3目再開発事業費でございますが、既定額50億4,420万6,000円を6億9,544万9,000円減額し、補正後の額を43億4,875万7,000円とするものでございます。これは、鹿島田駅西地区市街地再開発事業の事業進捗が遅延していることから、再開発事業の補助金などの減額を行うものでございます。これにより、歳入予算のうち、国庫支出金を3億1,692万5,000円、繰入金を2億6,336万1,000円、市債を7,900万円それぞれ減額いたします。  次に、6目都心地区整備事業費でございますが、既定額34億1,860万円を5億305万5,000円減額し、補正後の額を29億1,554万5,000円とするものでございます。これは、新川崎地区整備事業の事業進捗が遅延していることから、鹿島田跨線歩道橋整備に係る工事委託費等の減額を行うものでございます。これにより、歳入予算のうち、国庫支出金を2億122万2,000円、市債を3億100万円それぞれ減額いたします。  次に、4項建築管理費4目施設整備費でございますが、公共施設の耐震対策工事に係る国庫補助金及び起債額の認承増により、国庫支出金を6,209万円、市債を5,500万円増額し、財源を更正するものでございます。なお、歳出予算額の増減はございません。  まちづくり局関係予算議案の説明については以上でございます。 ◎内野 施設整備部公共建築担当課長 次に、「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」のうち、2の「市長の専決事項の指定第4項による専決処分」につきまして報告させていただきます。  議案書の223ページの上段をごらんください。工事名でございますが、青少年科学館自然学習棟改築工事で、契約の相手方は露木・佐田共同企業体でございます。  変更事項といたしましては、契約金額の変更と完成期限の変更でございます。変更前契約金額は6億6,150万円、変更後契約金額が7億686万6,300円で、4,536万6,300円の増額でございます。変更前完成期限は平成24年2月29日、変更後完成期限が平成24年3月30日となります。また、専決処分年月日は平成24年1月26日でございます。  変更理由でございますが、右側の変更理由の欄をごらんください。地盤改良工事、地中障害物撤去等における増工及びレストスペースの計画変更などによるものでございます。  次に、下段をごらんください。工事名でございますが、臨港消防署改築工事で、契約の相手方は野州・清宮共同企業体でございます。  変更事項といたしましては、契約金額の変更と完成期限の変更でございます。変更前契約金額は5億820万円、変更後契約金額が5億1,449万1,600円で、629万1,600円の増額でございます。変更前完成期限は平成24年1月31日、変更後完成期限が平成24年2月17日となります。また、専決処分年月日は平成24年1月26日でございます。  変更理由でございますが、右側の変更理由の欄をごらんください。当初想定していなかった地中障害物が見つかり、撤去が必要になったことなどのため変更するものでございます。  次に、224ページの上段をごらんください。工事名でございますが、上作延小学校校舎改築工事で、契約の相手方は大藤・興建・佐田共同企業体でございます。  変更事項といたしましては、契約金額の変更でございます。変更前契約金額は9億2,400万円、変更後契約金額が9億3,100万8,750円で、700万8,750円の増額でございます。また、専決処分年月日は平成24年1月26日でございます。  変更理由でございますが、右側の変更理由の欄をごらんください。工事着工後、当初の見込みより児童数が増加し、普通教室2教室を追加する必要が生じたため変更するものでございます。  次に、下段をごらんください。工事名でございますが、百合丘小学校改築工事で、契約の相手方はジェクト・露木・村松・佐田共同企業体でございます。  変更事項といたしましては、契約金額の変更と完成期限の変更でございます。変更前契約金額は16億1,700万円、変更後契約金額が16億6,733万5,950円で、5,033万5,950円の増額でございます。変更前完成期限は平成24年3月15日、変更後完成期限が平成24年7月31日となります。また、専決処分年月日は平成24年1月24日でございます。  変更理由でございますが、右側の変更理由の欄をごらんください。当初想定していなかった地中障害物が見つかり、撤去が必要になったことなどのため変更するものでございます。  なお、これら4件の契約変更につきましては、変更金額が契約金額の1割以下かつ6億円以下であること、また、完成期限の変更については、やむを得ない理由による変更契約であることから、地方自治法第180条第1項の規定によりまして、市長の専決処分としたものでございます。  以上で、まちづくり局関係の議案及び報告の説明を終わらせていただきます。
    青木功雄 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○青木功雄 委員長 それでは、以上でまちづくり局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで、理事者の一部交代をお願いします。                ( 理事者一部交代 )        ─────────────────────────── ○青木功雄 委員長 次に、まちづくり局関係の所管事務の調査として「多摩区長尾台地区におけるコミュニティバス運行実験の結果について」報告を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、お願いします。 ◎金子 まちづくり局長 それでは、これより「多摩区長尾台地区におけるコミュニティバス運行実験の結果について」御報告を申し上げます。  内容につきましては、交通政策室担当課長の東から御報告を申し上げますので、よろしくお願いいたします。 ◎東 交通政策室担当課長 それでは、「多摩区長尾台地区におけるコミュニティバス運行実験の結果について」御報告をさせていただきます。  まず、資料の確認をさせていただきます。お手元に、A3サイズで表紙を除いて6ページから成る資料一式をお配りしております。よろしいでしょうか。  それでは、表紙をおめくりいただき、1ページをごらんください。多摩区長尾台地区において、地域住民の方々で構成された長尾台コミュニティ交通導入推進協議会が身近な地域の交通手段確保に向けて主体的な取り組みを進めております。平成23年11月10日から1カ月間、長尾台地区から久地駅及び登戸駅間のルートにおいて運行実験を実施しましたので、今回はその結果を御報告するものでございます。  初めに、1の運行実験の概要について御説明いたします。ここでは、今回の運行実験の運行計画の概要をお示ししております。  まず、運行主体は長尾台コミュニティ交通導入推進協議会でございます。  運行期間は、平成23年11月10日(木)から12月9日(金)までの1カ月間で実施しました。  運行日は、月曜日から日曜日の週7日の運行でございまして、土休日の運行本数は平日と比べて少なくなっております。  運行車両は、乗客定員12名の車両1台を使用いたしました。  次の運行ルート、運行時間帯及び運行本数については表のとおりとなってございます。  なお、参考資料として、4ページ以降に運行ルート図や時刻表を添付しておりますので、適宜御参照ください。  次に、(6)の停留所でございますが、往路、復路を合わせて12カ所となっております。  運賃につきましては、大人200円、小児100円が基本運賃となっており、70歳以上の高齢者や障害者等の方は、基本運賃から100円割引とさせていただきました。  右側に移りまして、(8)の運行事業者でございますが、多摩区菅野戸呂に所在します株式会社高橋商事となっております。  主な広報活動といたしまして、地元協議会が広報活動の一環として作成し、地域住民等の方々に配布しましたチラシとポスターを参考までに掲載しております。また、11月10日の運行開始日には、長尾台地区の中にある妙楽寺、通称あじさい寺と呼ばれておりますが、こちらの駐車場をお借りしまして、地元の協議会が出発式を実施しまして、多くの地域住民等の方々に御参加いただきました。その様子を写真で示してございます。  以上が運行実験の概要についてでございます。  次に、1枚おめくりいただきまして、2の運行実験の結果についてをごらんください。  (1)の運行実験時の利用人数でございますが、運行日数30日の利用人数は全日で5,591人でありました。表の下段にあります高齢者等利用人数は、うち数で1,687人でした。この高齢者等の数値は、表の欄外、米印の1のとおり、利用人数と運賃収入をもとに100円で乗車した70歳以上の高齢者や小児などの利用人数を推計したもので、そのほとんどが高齢者の利用となってございます。表の中央、1日当たりの利用人数は全日で186人、また、片道1便当たりの利用人数は全日で2.7人でございました。  利用人数についてもう少し詳しい資料を用意しておりますので、1枚おめくりいただきまして、3ページの多摩区長尾台地区コミュニティバスの利用状況についてをごらんください。このグラフは日ごとの利用人数を示しておりますが、平日と土休日とで運行時刻や運行本数が異なるため、グラフを分けております。左側が平日の利用人数、右側が土休日のものでございます。左側グラフの下の枠にありますとおり、平日は期間中の運行日数が21日でございまして、利用人数が合計で4,851人、1日の平均利用人数が231人となっております。右側の土休日につきましては、運行日数が9日で合計740人、1日平均82人となっております。  なお、利用の趨勢がわかるように、グラフの中に紫色の直線で近似値をお示ししております。平日のほうですけれども、運行実験の後半へ向かうに従って利用人数が増加する傾向にあったことがわかります。  お手数ですが、1枚前にお戻りください。2ページの(2)の収入額をごらんください。表の左側から、今回の運行実験における運賃収入額は94万9,500円でございました。高齢者等の割引相当額は16万8,700円で、本格運行時には高齢者等の利用人数に応じて市から運行事業者に補助するものでございます。これらを足した111万8,200円が、本格運行時に運行事業者が得られる1カ月当たりの収入の想定金額でございます。  次に、(3)本格運行時に想定される必要経費をごらんください。この経費につきましては、今回の運行実験の運行事業者が運行計画の内容をもとに試算したものであり、人件費、保険料、燃料油脂費、管理費、その他経費を合わせた金額として、1カ月当たり181万4,400円となってございます。  それにより、(4)の本格運行を見据えた収支といたしましては、1カ月当たり収入額111万8,200円に対しまして、必要経費は181万4,400円でございまして、差し引きマイナス69万6,200円、収支率61.6%という結果となってございます。  次に、ページ右側に目を移していただきまして、3の運行実験のまとめをごらんください。これは、運行実験の利用者調査の結果から考察したものでございまして、(1)の利用者の動向については、アとして、運行実験開始当初と比べ、平日は日ごとに利用人数が増加する傾向が見られましたが、その主な要因としましては、協議会を中心としたポスターの増設や呼びかけなどによる積極的な広報活動、車両やバス停等による視覚的な効果や、車内と地域における口コミなどが考えられます。イとして、長尾台地区から久地駅や登戸駅行きの便については午前中の利用が多く、逆に久地駅や登戸駅から長尾台地区行きの便については、午後、夜の利用が多かったということでございます。ウとして、買い物客を見込んだ長尾橋停留所の利用は少なく、大多数が長尾台地区と駅との間の移動であったということでございます。エとして、利用者の約30%が高齢者等であったなどが挙げられます。  次に、(2)の収支については、先ほど御説明したとおり、後半に利用人数の増加は見られたものの、運行実験期間を通じての収入額は必要経費の61.6%であり、残念ながら赤字という結果になってございます。  (3)のその他として、運行実験期間を通じて、運行車両が満席になって乗り残しが発生した便は二、三便のみでございました。  以上が運行実験のまとめでございます。  最後に、4の今後の取り組みについてでございますが、今後、運行実験の結果を詳細に分析するとともに、本年1月に実施した運行実験後のアンケート調査の結果を参照し、本格運行を見据えた運行計画の見直しを検討してまいります。また並行して、本地区の課題である既存バス路線との競合に関して関係者と協議調整を行い、地元協議会とともに試行運行の実施を目指してまいります。  以上で説明を終わらせていただきます。 ○青木功雄 委員長 説明は以上のとおりです。質疑等ございましたらお願いします。 ◆吉沢章子 委員 3点聞きたいんですけれども、利用客について、赤字ということで残念だったんですけれども、これはもともと想定されていたのか、それとも想定と違ったのかということ。あと、本格運行に向けて課題が幾つか出ていますけれども、どういうふうに認識をされて、また、どう解決をされて、あとは本格運行、もしくは試行運行に向けてのスケジュールはどのように考えていらっしゃるのか。 ◎東 交通政策室担当課長 まず、利用客、そもそも想定していたのかという御質問でございますけれども、想定した人数よりも若干少なかったという結果になっております。具体的な数値で言いますと、推計では1日当たり延べ230人を想定していたわけですけれども、実際の実験では186人ということで、推計値と比べますと77%でございました。  もう一つ、今後の課題ということで、ステップとしては、次に3カ月の試行運行、そこでうまくいけば本格運行ということでございますが、収支を見ると約60%となっていますので、これを何とか収支均衡までなるべく持っていきたいと考えておりまして、収入面の部分と運行経費の削減ということで両面から検討していきたいと考えております。収入増という点でございますと、利用客をふやすというのは当然なんですけれども、例えば運賃外収入、企業にスポンサーになっていただいたり、高石でサポーター登録制度なんかもしていますけれども、ああいうものに倣って収入をふやしていくこと。あと、経費の削減につきましては、やはり運行本数、頻度等を少し見直した形で削減等ができればいいなと考えてございます。 ◆吉沢章子 委員 結構です。よろしくお願いいたします。 ○青木功雄 委員長 ほかにないようでしたら、本件については以上で終わります。  ここで、理事者の交代をお願いします。                 ( 理事者交代 )        ─────────────────────────── ○青木功雄 委員長 次に、建設緑政局関係の「平成24年第1回定例会提出予定議案の説明」を受けたいと思います。  それでは、理事者の方、お願いします。 ◎髙田 建設緑政局長 おはようございます。よろしくお願いいたします。  それでは、平成24年第1回川崎市議会定例会に提出いたします建設緑政局関係の議案等について御説明申し上げます。  建設緑政局関係の議案といたしましては、「議案第9号 川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び川崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第20号 川崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第21号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」「議案第39号 市道路線の認定及び廃止について」「議案第58号 平成24年度川崎市一般会計予算」「議案第68号 平成24年度川崎市墓地整備事業特別会計予算」「議案第69号 平成24年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計予算」「議案第78号 平成23年度川崎市一般会計補正予算」の8件でございます。  また、報告案件といたしましては、「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」の1件でございます。  議案第9号、20号、39号につきましては小金井道路管理部長から、議案第21号につきましては大谷緑政部長から、議案第58号、68号、69号、78号及び報告第1号につきましては北野庶務課長からそれぞれ説明させますので、よろしくお願い申し上げます。  また、御説明は議案番号順と若干異なりますが、御了承いただきたいと存じます。 ◎小金井 道路管理部長 おはようございます。道路管理部長の小金井でございます。  初めに、「議案第9号 川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例及び川崎市屋外広告物条例の一部を改正する条例の制定について」のうち、建設緑政局所管部分について御説明申し上げますので、議案書の33ページをお開き願います。  なお、川崎市浄化槽保守点検業者の登録に関する条例の一部改正につきましては環境局の所管でございまして、本日、環境委員会において説明がされております。本委員会では、川崎市屋外広告物条例の一部改正につきまして御説明させていただきます。  この条例は、34ページの制定要旨にございますとおり、民法の一部改正に伴い、所要の整備を行うため、この条例を制定するものでございます。  次に、条例の内容等について御説明申し上げますので、お手元に配付してございます建設緑政局関係議案資料の1ページをごらんいただきたいと存じます。  初めに、1の川崎市屋外広告物条例の主旨でございますが、良好な景観を形成し、もしくは風致を維持し、または公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物法に基づき、屋外広告物及び屋外広告業について必要な規制の基準を定めるための条例でございます。  次に、2の改正の内容でございますが、民法の一部改正により、法人を未成年後見人として選任することができることとなることから、屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者に係る規定について所要の整備を行うものでございます。  1点目といたしましては、登録の申請書に記載すべき事項について追加するものでございます。条例第23条第1項第4号に規定する屋外広告業登録申請書に記載すべき事項について、登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合には、その法人の名称及び住所並びにその代表者及び役員の氏名を記載することとしたものでございます。  2点目といたしましては、登録の拒否に該当する事項の追加でございます。条例第25条第1項第5号に規定する屋外広告業の登録の拒否について、登録申請者が屋外広告業に関し成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が法人である場合に、その法人の役員が登録の拒否要件に該当しているときはその登録を拒否することとしたものでございます。  最後に、3の施行期日につきましては附則で定めており、民法等の一部を改正する法律の施行期日に合わせるため、平成24年4月1日とするものでございます。  なお、資料2ページ以降に条例案の新旧対照表を添付してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第9号の説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第20号 川崎市道路占用料徴収条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の81ページをお開き願います。  この条例は、制定要旨にございますとおり、道路法施行令の一部改正に伴い、所要の整備を行うため制定するものでございます。  次に、条例の内容等について御説明申し上げますので、お手元に配付してございます建設緑政局関係議案資料の1ページをごらんいただきたいと存じます。  初めに、1の川崎市道路占用料徴収条例の主旨でございますが、この条例は、道路法に基づき、市が道路の占用の許可を受けた者から徴収する道路の占用料の額及び徴収方法について定める条例でございます。  次に、2の条例の改正内容でございますが、都市再生特別措置法の一部改正に伴う道路法施行令の一部改正により、食事施設等が道路占用許可対象物件に追加され、新たに同施行令第7条第6号に規定されたことに伴い、その他の道路占用許可対象物件に係る規定が繰り下げられ、第7号から第10号に号ずれが生じましたので、占用料に係る規定について引用条文の規定の整備を行うものでございます。  1点目といたしましては、占用料の減免に係る第4条第1号の規定について、2点目といたしましては、占用料の額に係る別表の規定について、それぞれ引用条文の規定の整備を行うものでございます。  最後に、3の施行期日でございますが、この条例の施行期日は公布の日から施行するとするものでございます。  なお、資料の2ページ以降に条例案の新旧対照表を添付してございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第20号の御説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第39号 市道路線の認定及び廃止について」御説明申し上げますので、議案書の141ページをお開き願います。  初めに、1の認定でございますが、141ページから142ページに掲げてございます整理番号1から25までの25路線でございます。これらの路線は、宅地造成などによりまして新たに道路が設置され、一般交通に必要と認められますので、市道として認定したいというものでございます。各路線の見取り図が145ページから164ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、143ページをごらんください。2の廃止でございますが、143ページから144ページに掲げてございます整理番号26から50までの25路線でございます。これらの路線は、一般交通に利用されていないことなどにより不要となりますので、廃止したいというものでございます。各路線の見取り図が165ページから175ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  続きまして、お手元の建設緑政局関係議案資料の1ページをごらんいただきたいと存じます。  認定及び廃止の概要でございますが、1の認定につきましては、路線数は25路線でございまして、延長の合計は1,499.57メートル、面積の合計は6,664.85平方メートルでございます。  2の廃止でございますが、路線数は25路線でございまして、延長の合計は2,529.29メートル、面積の合計は6,498.43平方メートルでございます。  なお、次の2ページから5ページに各路線の幅員、側溝、延長及び舗装の状況等について掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  次に、6ページをお開き願います。路線図につきましては、既に認定している路線の図面に、今回、認定または廃止しようとする路線を示したものでございます。整理番号1を事例といたしまして、6ページの路線図及び起点と終点並びに7ページの写真について御説明いたします。  初めに、左側、6ページの路線図でございますが、右下の凡例にございますとおり、認定しようとする路線を赤、廃止しようとする路線を黒、既に認定している路線を青で示しております。また、路線の起点を丸印、終点を三角印で示しております。したがいまして、整理番号1につきましては認定しようとする路線でございますので、赤で示しております。  次に、右側、7ページの写真でございますが、認定しようとする路線の起点及び終点を掲げたものでございます。各写真には、路線の範囲を赤で囲み、起点の位置を丸印、終点の位置を三角印で示しております。写真につきましては、各路線の起点及び終点を示し、また、延長が長い路線につきましては中間付近の写真も示しております。  次に、68ページをお開き願います。整理番号38、39の廃止しようとする路線について御説明いたします。  左側、68ページの路線図につきましては、廃止しようとする各路線を黒で示しております。右側の69ページ及び次ページの70ページの写真でございますが、廃止しようとする各路線の起点及び終点を掲げたものでございます。各写真には、路線の範囲を黄色で囲み、起点、終点の位置を黒の丸印、三角印で示しております。  なお、認定並びに廃止について、各路線の路線図及び起点と終点の写真を6ページから87ページに掲げてございますので、後ほど御参照いただきたいと存じます。  以上で、議案第39号の御説明を終わらせていただきます。 ◎大谷 緑政部長 緑政部長の大谷でございます。よろしくお願いいたします。  「議案第21号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」御説明申し上げますので、議案書の83ページをお開き願います。  初めに、制定要旨を御説明いたしますので、お手数ではございますが、議案書の86ページをお開き願います。下段にございますように、生田緑地のゴルフ場及び駐車場について、有料で利用させる公園施設とし、並びにそれらの管理を指定管理者に行わせることとし、及び利用料金制を導入することとするため、この条例を制定するものでございます。  次に、改正の内容を御説明いたしますので、お手元にお配りいたしました建設緑政局関係議案資料「議案第21号 川崎市都市公園条例の一部を改正する条例の制定について」の1ページにございます川崎市都市公園条例の一部を改正する条例新旧対照表をごらんください。なお、新旧対照表でございますが、表の右側には改正前の条例を、左側には改正案を掲げてございまして、今回の改正部分を下線で示しております。  初めに、条例第6条第1項でございますが、有料で利用させる公園施設として、「等々力緑地」の項の次に都市公園名として「生田緑地」を、種別として「ゴルフ場」及び「駐車場」を加えるものでございます。  次に、ゴルフ場及び駐車場の供用期間、供用時間及び休場日でございますが、第6条第2項の表中「バーベキュー広場」の次に「ゴルフ場」及び「駐車場」を加えるものでございまして、1ページの中段から2ページにかけてございます表のとおりに改めるものでございます。  内容でございますが、初めに、ゴルフ場につきましては、供用期間を1月2日から12月31日まで、供用時間を午前6時30分から午後6時30分までとし、休場日を1月1日とするものでございます。なお、供用期間、供用時間及び休場日につきましては、現行のゴルフ場と同様としております。  次に、駐車場についてでございますが、供用期間を1月1日から12月31日までとし、供用時間を午前0時から午後12時までとするものでございます。なお、供用時間につきましては、近隣にお住まいの方々への配慮のため、入場については午前5時から午後10時までとするものでございます。次に、休場日でございますが、休場日はございません。  次に、使用料についてでございますが、2ページをお開き願います。指定管理者による管理を行わせるため、上段にございますとおり、市長が使用料を徴収する有料施設からゴルフ場及び駐車場を除くため、第8条第1項中「及びバーベキュー広場」を「、バーべキュー広場、ゴルフ場及び駐車場」に改めるものでございます。  次に、指定管理者が利用料金として徴収するため、第8条の2第1項中「又はバーベキュー広場」を「、バーベキュー広場、ゴルフ場又は駐車場」に改めるものでございまして、3ページの上段に同条第3項の利用料金表を記載してございます。
     3ページをお開き願います。初めに、ゴルフ場についてでございますが、1人1回、上限額を1万9,000円とするものでございます。なお、この利用料金にはキャディーの料金等は含まれておりません。  次に、駐車場についてでございますが、初めに、普通自動車は、1台1回1時間までは上限額を200円とし、超過時間30分までごとに上限額を100円とするものでございます。次に、中型自動車及び大型自動車は、1台1回1時間までは上限額を500円とし、超過時間30分までごとに上限額を250円とするものでございます。なお、自動車の区分につきましては、道路交通法の規定に基づくものでございます。  次に、3ページの下段、第8条の2第4項に「ただし、ゴルフ場にあっては、市長は、必要があると認めるときは、同項に規定する指定管理者から利用料金の一部を納付金として徴収することができる。」を加えるものでございます。  次に、附則でございますが、お手数ですございますけれども、議案書の86ページをお開き願います。この条例の施行期日を平成25年4月1日とするものでございます。  次に、建設緑政局関係議案資料の4ページをお開き願います。平成23年11月22日から12月21日まで実施いたしましたパブリックコメント、川崎国際生田緑地ゴルフ場指定管理者制度導入に対する意見募集の結果につきまして、4ページから5ページにかけまして掲載してございますので、後ほど御参照いただければと存じます。  以上で、議案第21号の御説明を終わらせていただきます。 ◎北野 庶務課長 庶務課長の北野でございます。  初めに、「議案第58号 平成24年度川崎市一般会計予算」のうち、建設緑政局関係予算につきまして御説明申し上げますので、「平成24年度川崎市一般会計予算」の13ページをお開き願います。  第3表地方債でございますが、次の14ページをお開き願います。下から4行目、安全施設整備事業債の限度額は7億800万円、道路整備事業債の限度額は28億3,900万円、首都高速道路事業出資債の限度額は3,400万円、右の15ページに参りまして、橋りょう架設改良事業債の限度額は6億8,900万円、自転車対策事業債の限度額は5億2,100万円、街路事業債の限度額は26億8,900万円、連続立体交差事業債の限度額は42億1,500万円、河川整備事業債の限度額は13億3,800万円、自然保護対策事業債の限度額は9億9,300万円、公園緑地施設整備事業債の限度額は21億2,100万円、霊園整備事業債の限度額は6,700万円となっております。  続きまして、歳出予算について御説明申し上げますので、164ページをお開き願います。8款建設緑政費の平成24年度予算額は348億7,750万2,000円でございまして、平成23年度と比較いたしますと、39億1,577万6,000円の増となっております。  以下、項目ごとに順を追って御説明申し上げます。  1項1目建設緑政総務費は22億8,838万2,000円で、主に職員給与費や道路占用事業費などでございます。  2目道水路台帳整備費は4億2,122万9,000円で、主に道水路台帳整備事業費などでございます。  166ページに参りまして、中段やや上、3目屋外広告物管理費は1,501万円で、路上違反広告物清掃業務費などでございます。  4目建設資源対策費は1億8,521万2,000円で、建設発生土処理事業費などでございます。  2項1目道路橋りょう総務費は13億7,153万7,000円で、主に職員給与や道路照明灯の管理、私道舗装助成費などでございます。  168ページに参りまして、中段やや上、2目道路復旧費は1,844万6,000円で、道路復旧事業に係る事務経費などでございます。  3目安全施設整備費は11億9,758万1,000円で、歩道設置などの交通安全施設の整備のほか、道路反射鏡や防護さくなどの維持補修経費でございます。  170ページに参りまして、4目道路整備費は39億9,171万8,000円で、市道及び国県道の改良事業、国直轄道路事業負担金などでございます。  5目橋りょう架設改良費は12億5,607万4,000円で、橋りょうの整備及び補修並びに耐震対策、長寿命化などでございます。  6目自転車対策費は18億8,684万3,000円で、自転車等の駐輪場や保管所の整備、管理運営などでございます。  172ページに参りまして、中段の3項1目街路事業費は44億6,710万2,000円で、主に都市計画道路の整備費などでございます。  2目連続立体交差事業費は63億141万円で、次の175ページの上段にございますとおり、主に京浜急行大師線連続立体交差事業費などでございます。  4項1目広域道路対策費は1億1,968万5,000円で、首都高速道路事業に係る出資金及び川崎縦貫道路に係る経費などでございます。  5項1目河川総務費は1億1,985万6,000円で、職員給与費や河川の管理運営費でございます。  176ページに参りまして、2目河川整備費は35億4,318万2,000円で、主に都市基盤河川改修事業及び五反田川放水路整備事業に係る経費などでございます。  次に、6項1目緑化推進費は4億3,625万1,000円で、主に緑政企画事業費や緑化推進事業費などでございます。  178ページに参りまして、7項1目自然保護対策費は15億7,746万円で、主に緑地保全事業費などでございます。  8項1目公園緑地施設費は50億9,388万4,000円で、主に公園緑地施設整備事業費、公園緑地用地取得事業費及び等々力陸上競技場基金積立金などでございます。  180ページに参りまして、2目霊園費は3億710万3,000円で、緑ヶ丘霊園及び早野聖地公園の維持管理事業費や整備事業費でございます。  3目多摩川施策推進費は2億7,953万7,000円で、主に川崎市多摩川プランに基づく施策の進行管理及び多摩川緑地やサイクリングコース等の整備、維持管理等に係る経費でございます。  次に、206ページをお開き願います。区役所費のうち、建設緑政局関係につきまして御説明申し上げます。  初めに、1項1目区政総務費でございますが、右側のページの中段にございます道路維持補修事業費は7億6,193万8,000円で、主に道路の補修及び清掃などの維持管理経費でございます。  その下の水路整備事業費は900万円で、水路の整備・補修及び清掃などの維持管理経費、街路樹維持管理事業費は1億8,830万2,000円で、主に街路樹及びグリーンベルトの新植と補植、維持管理に要する経費などでございます。  その下の公園緑地維持管理事業費は11億6,642万1,000円で、主に公園施設の維持管理事業費などでございます。  なお、この後御説明申し上げます各区の道路維持補修事業費、水路整備事業費、街路樹維持管理事業費、公園緑地維持管理事業費も、それぞれ同様の事業内容となっております。  2目川崎区区づくり推進費のうち、右側のページの下から3行目、道路維持補修事業費は8億4,413万1,000円、街路樹維持管理事業費は5,436万4,000円、公園緑地維持管理事業費は1億3,914万円でございます。  208ページに参りまして、3目幸区区づくり推進費のうち、右側のページの中段、道路維持補修事業費は5億3,918万6,000円、その下の水路整備事業費は2,037万6,000円、街路樹維持管理事業費は2,045万5,000円、公園緑地維持管理事業費は3,938万4,000円でございます。  4目中原区区づくり推進費のうち、右側のページに参りまして、下から4行目、道路維持補修事業費は3億8,628万8,000円、その下の水路整備事業費は2,305万1,000円、街路樹維持管理事業費は1,358万円、公園緑地維持管理事業費は2億3,139万円でございます。  210ページに参りまして、5目高津区区づくり推進費のうち、右側のページの中段、道路維持補修事業費は3億5,476万7,000円、水路整備事業費は1,615万円、街路樹維持管理事業費は1,101万1,000円、公園緑地維持管理事業費は3,127万9,000円でございます。  6目宮前区区づくり推進費のうち、右側のページの下から4行目、道路維持補修事業費は3億6,435万3,000円、水路整備事業費は2,473万5,000円、街路樹維持管理事業費は2,450万8,000円、公園緑地維持管理事業費は4,267万円でございます。  212ページに参りまして、7目多摩区区づくり推進費のうち、右側のページの中段、道路維持補修事業費は3億9,966万1,000円、水路整備事業費は2,815万円、街路樹維持管理事業費は2,100万円、公園緑地維持管理事業費は2億1,512万2,000円でございます。  8目麻生区区づくり推進費のうち、右側のページの下から4行目、道路維持補修事業費は3億9,179万2,000円、水路整備事業費は1,415万円、街路樹維持管理事業費は2,042万9,000円、公園緑地維持管理事業費は8,334万4,000円でございます。  続きまして、建設緑政局関係の特別会計予算について御説明申し上げますので、白い表紙「平成24年度川崎市特別会計予算」の185ページをお開き願います。「議案第68号 平成24年度川崎市墓地整備事業特別会計予算」について御説明申し上げます。  次の186ページをお開き願います。第1表歳入歳出予算の内容につきましては、歳入歳出予算事項別明細書にて御説明申し上げます。  188ページをお開きください。歳入でございますが、1款使用料及び手数料1項使用料1目公園墓地使用料は3億8,275万円で、主に早野聖地公園の壁面墓所の使用料でございます。  次に、2款繰越金1項繰越金1目繰越金は7,475万6,000円、3款諸収入1項雑入1目雑入は1,000円を予算計上するものでございます。  次の190ページをお開きください。歳出でございますが、1款墓地整備事業費1項1目墓地事業費は3億5,389万6,000円で、緑ヶ丘霊園及び早野聖地公園の整備を行うものでございます。  次に、2款公債費1項1目元金は892万5,000円、2目利子は797万2,000円、3目公債諸費は5,000円で、いずれも市債の償還等に係る経費でございます。  192ページをお開き願います。3款予備費1項1目予備費は8,670万9,000円を計上するものでございます。  次に、195ページをお開き願います。「議案第69号 平成24年度川崎市生田緑地ゴルフ場事業特別会計予算」について御説明申し上げます。  次の196ページをお開き願います。第1表歳入歳出予算の内容につきましては、後ほど歳入歳出予算事項別明細書にて御説明申し上げます。  次の197ページの第2表地方債でございますが、生田緑地ゴルフ場整備事業の限度額を1億円とするものでございます。  それでは、歳入歳出予算事項別明細書のうち、歳入について御説明申し上げますので、200ページをお開き願います。1款使用料及び手数料1項使用料1目管理許可使用料は3億1,651万9,000円で、生田緑地ゴルフ場の管理許可使用料でございます。  次に、2項1目管理許可手数料は1,000円を予算計上するものでございます。  次に、2款繰越金1項繰越金1目繰越金は1億2,965万6,000円でございます。  次に、3款諸収入1項雑入1目雑入は1,000円を予算計上するものでございます。  次に、4款市債1項市債1目生田緑地ゴルフ場整備事業債は1億円で、クラブハウスの建てかえに係るものでございます。  次に、歳出について御説明申し上げますので、202ページをお開き願います。  1款ゴルフ場事業費1項1目生田緑地ゴルフ場管理費は2億6,166万4,000円で、生田緑地ゴルフ場の管理及び整備を行うものでございます。  次に、2款公債費1項1目元金は975万円、2目利子は304万7,000円、3目公債諸費は43万8,000円で、いずれも市債の発行等に係る経費でございます。  次に、3款諸支出金1項1目一般会計繰出金は1億8,000万円で、生田緑地の維持管理経費に活用するため、一般会計に繰り出すものでございます。  続きまして、204ページをお開き願います。4款予備費1項1目予備費は9,127万8,000円を計上するものでございます。  以上で、議案第58号、68号及び69号についての御説明を終わらせていただきます。  続きまして、「議案第78号 平成23年度川崎市一般会計補正予算」のうち、建設緑政局関係につきまして御説明申し上げますので、青い表紙の冊子「平成23年度川崎市一般会計補正予算」の6ページをお開き願います。  第2表繰越明許費補正でございます。下段にございます8款建設緑政費1項建設緑政管理費のうち、道水路台帳整備事業は2,404万6,000円の繰り越しで、地籍調査事業でございます。  次に、2項道路橋りょう費のうち、安全施設整備事業は2億8,645万5,000円の繰り越しで、歩道設置事業及びあんしん歩行エリア整備事業などでございます。  次に、道路整備事業は14億5,120万9,000円の繰り越しで、市道及び国県道の改良事業などでございます。  次に、橋りょう架設改良事業は1億8,117万9,000円の繰り越しで、橋りょう整備事業及び耐震対策等橋りょう整備事業などでございます。  次に、自転車対策事業は5,045万円の繰り越しで、自転車等駐車場整備事業でございます。  3項街路事業費のうち、街路事業は20億5,125万2,000円の繰り越しで、都市計画道路東京丸子横浜線などの道路改良事業でございます。  次に、その下の連続立体交差事業は29億7,772万1,000円の繰り越しで、京浜急行大師線連続立体交差事業における京浜急行電鉄への委託などでございます。  次に、8ページをお開き願います。4項広域道路費の広域道路対策事業は2,000万円の繰り越しで、川崎縦貫道路2期計画調査事業でございます。  次に、5項河川費、河川整備事業は6億6,657万円の繰り越しで、五反田川放水路整備事業などでございます。  次に、8項公園費のうち、公園緑地施設事業は9,273万9,000円の繰り越しで、大小公園整備事業などでございます。また、その下の多摩川施策推進事業は3,428万円の繰り越しで、多摩川プラン整備事業などでございます。  次に、10ページをお開き願います。中段の11款区役所費1項区政振興費のうち、川崎区道路維持補修事業は1億3,263万3,000円の繰り越しで、市道浮島1号線道路排水施設の整備事業などでございます。  次に、1行あけまして、幸区道路維持補修事業は1,572万9,000円の繰り越しで、市道南幸町22号線の道路補修事業でございます。  次に、多摩区水路維持補修事業は1,050万円の繰り越しで、区内の水路補修の事業でございます。  次に、麻生区道路維持補修事業は4,517万3,000円の繰り越しで、市道万福寺59号線などの道路補修の事業でございます。  次に、補正予算の内容につきまして御説明申し上げますので、22ページをお開き願います。歳出でございますが、下から3行目にございます8款建設緑政費3項街路事業費2目連続立体交差事業費の既定額61億8,863万8,000円から、国庫補助の認承減等に伴い8億9,550万円を減額し、補正後の額を52億9,313万8,000円とするものでございます。  以上で、平成23年度川崎市一般会計補正予算のうち、建設緑政局関係についての御説明を終わらせていただきます。  引き続きまして、「報告第1号 地方自治法第180条の規定による市長の専決処分の報告について」御説明申し上げますので、白い表紙の議案書の219ページをお開き願います。  市長の専決事項の指定第2項による専決処分のうち、建設緑政局関係といたしましては、220ページの8と221ページの15から17までの計4件でございますが、このうち8につきましては、庁用自動車にかかわる交通事故でございますので、総務局を所管する総務委員会で報告がなされております。  それでは初めに、15でございますが、専決年月日は平成23年11月8日、損害賠償の額は1万4,780円、被害者は幸区在住の方でございます。  事件の概要でございますが、平成23年7月16日の午前6時ごろ、川崎区日進町1番地50先路上で、落下してきた街路樹の枯れ枝が、自転車で走行中の被害者の方に当たり、負傷させたものでございます。  次に、16でございますが、専決年月日は平成23年12月2日、損害賠償の額は1万3,367円、被害者はスバル興業株式会社でございます。  事件の概要でございますが、平成23年8月25日、多摩川緑地上平間地区内で、建設緑政局職員が草刈り作業中、草刈り機によってはねた石が、駐車していた被害者使用の小型ライトバンに当たり、当該小型ライトバンが破損したものでございます。  次に、17でございますが、専決年月日は平成23年12月26日、損害賠償の額は8万7,130円、被害者は高津区在住の方でございます。  事件の概要でございますが、平成23年4月15日の午後5時15分ごろ、ノクティの地下にございます武蔵溝ノ口駅北口自転車等第1駐車場で、被害者の方がバイクラックから原動機付自転車を取り出そうとしたところ、破損していたハンドル固定器具が倒れて被害者の方に当たり、負傷させたものでございます。 ○青木功雄 委員長 説明は以上のとおりです。本日は提出予定議案の説明でございますので、この程度にとどめたいと思いますが、よろしいでしょうか。                 ( 異議なし ) ○青木功雄 委員長 それでは、以上で建設緑政局関係の提出予定議案の説明を終わります。  ここで、理事者の退室をお願いします。                 ( 理事者退室 ) ○青木功雄 委員長 傍聴の皆様、御苦労さまでした。本日は以上のとおりです。退室をお願いします。                 ( 傍聴者退室 )        ─────────────────────────── ○青木功雄 委員長 そのほか、委員の皆様から何かございますか。                  ( なし ) ○青木功雄 委員長 それでは、以上で本日のまちづくり委員会を閉会いたします。
                   午後0時00分閉会...